
賃貸の資料公開
これらと平行して、もちろんオーソドックスに仲介業者にも声をかけて買主を探してもらうこともいいでしょう。
媒介方式を専属専任以外の一般媒介、あるいは専任媒介で行なえば、「自己発見取引」が認められているため、自分達で買い主を探しても構わないわけです(ただし、わかっていると思いますが、仲介業者が見つけてきたお客さんと契約する場合には仲介手数料がかかります)。
こうした情報はパソコンを利用して得た不動産業者の情報も同様です。
オープンハウスを開催しているところなら、あえて住所を調べるまでもありません。
〈注意〉このことは購入に関する章でも書きましたが、不動産業者の物件案内を受けた後で売り主(一般個人あるいは売り主業者)に接触すると、それは完全な「抜き行為」と見なされてしまいます。
皆さんはあくまでもチラシなどの情報提供を受けた段階で物件所在地の正確な予測を立てて行動しなければなりません。
物件の正確な所在地さえわかってしまえば、あとは問題はありません。
直接出向いて売買交渉すればいいだけです。
もしその時点で売り主さんが、専属専任の媒介契約(自己発見取引が認められていない)を不動産業者と結んでいる場合には、交渉して、売り主さんの媒介の期限(売り出してから3カ月)が切れるまで待ってもらってから契約するという手もあります。
売り主さんにしてみれば、業者を通さずに買い主と直接取引できれば仲介料を払わなくてもすむわけですから、買い主の提示した価格が妥当なものなら、それなりのメリットはあるわけです。
売主が引越しその他の理由で、もうその物件に住んでおらず、空き部屋状態になっていたとしても、その物件の売り主さんの居所を探す方法はいくらでもあります。
売り物件の所在地の住所さえ分かっていれば、5TTのダイヤルサービスで連絡先の番号を調べることもできますし、法務局(あるいはその出張所)で登記簿抄本を閲覧するという方法もあります。
その気になれば、売主が個人であっても、売主(物件所有者)の居所などは簡単に分かってしまうものです。
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